Search for     
ato.gov.au        Corporate section only        
Advanced search
Search tips
 

Tax-smart investing: What Australian property investors need to know in Japanese

 
 Increase text size  Decrease text size
 

税にスマートな投資

オーストラリアの不動産投資家が知っておくべきこと

PDF形式のファイルをダウンロードしてご利用くださいください

オーストラリアの不動産に投資する際に税にスマートになることは、適切な不動産の選択を行うだけではありません。

不動産を用いて収入を得る場合には、権利と税上の義務が発生します。

資格のある品目全てを請求できるように、最初から収入に関連する出費の証拠書類を保管して下さい。

建築費用は、減価償却資産の価値減少分とは分けて保管するようにして下さい。そうすることで、不動産売却時に控除を適切に請求でき、キャピタルゲインを正確に算出できます。

資産台帳の利用を開始することもできます。利用は簡単で、台帳に情報を入力してしまえば、これまで保管してきた古い記録は破棄することができます。

Direction icon

詳しい情報:

  • 減価償却資産についてはGuide to depreciating assets (NAT 1996)をご覧下さい
  • 資産台帳の設定については、Guide to capital gains tax (NAT 4151)をご覧下さい。

不動産の取得

不動産は以下の方法で取得可能です:

  • 購入
  • 相続
  • 賞品として受領
  • 贈与として受領
  • 結婚の破綻の結果として移譲

重要事項

  • 自分が証書の名義人であれば、一般的には不動産から得られる収入を申告し、関連経費のみを請求することができます。
  • 不動産購入に関連した経費に税控除を請求できる場合があります。できない場合には、売却時にキャピタルゲイン税のコストベース(所有経費)に含めることが可能です。
  • キャピタルゲイン税に関しては、決済日ではなく、契約の締結日が購入日となります。

不動産の所有

不動産を所有する際は以下が税金に影響する可能性があります:

  • 不動産全体または一部の賃貸
  • 不動産の改良や修繕
  • 不動産の分割
  • ホームオフィスや在宅ビジネスの運営

重要事項

  • 家賃収入は全て納税申告に含める必要があります。
  • 賃貸用不動産について以下の項目は税控除を請求することができます
    • レート(地方税)
    • 利子
    • 保険
    • 不動産業者の管理費
    • 減価償却
    • 資本的工事
  • 不動産所有中に、税控除の請求ができない出費が生じる際は、不動産売却時にキャピタルゲイン税コストベース(所有費用)にそれを含めることができる場合があります。
  • 自宅を賃貸用不動産として使用する際は、賃貸を開始する時点で市場評価を必要とする場合があります。
  • 不動産の工事が修繕であるか、改良であるかによって、税控除の額に影響を及ぼす可能性があります。
  • 土地を分割する場合、その所有権を保持する場合はキャピタルゲイン税を払う必要はありません。
  • 自宅で事業を経営する場合は、売却時にキャピタルゲイン税の支払義務が生じる場合があります。

不動産の処分

不動産は以下の方法で処分が可能です:

  • 売却
  • 譲与
  • 結婚の破綻の結果としての移譲
  • 強制収用による

重要事項

  • 不動産を処分する時には、キャピタルゲイン税を支払わなければならない場合があります。
  • キャピタルゲイン税とはコストベース(所有経費)と資本収益(売却時に受け取る金額)との差額です。
  • 不動産を12ヶ月以上所有した場合には、キャピタルゲイン税の50%減額を受けることができる場合があります。
  • 不動産を他者の名義に書き換える場合でも、キャピタルゲイン税を支払う必要がある場合があります。

詳しい情報

不動産投資への税の適用方法については以下を参照にして下さい:

  • Rental properties (NAT 1729)
  • Guide to capital gains tax (NAT 4151)
  • Guide to depreciating assets (NAT 1996)
  • 国税庁ウエブサイト上の Introduction to capital gains tax.

国税庁の刊行物の無償提供版の入手や更に詳しい情報については:

  • 国税庁ウエブサイト www.ato.gov.au/rental をご覧下さい
  • 月曜から金曜日までの午前8.00時から午後6.00時までの間に 13 28 61 にお電話下さい
  • 1300 720 092 の刊行物配布サービス部にお電話下さい
  • 税務署の事務所 (ショップ・フロント) へお越し下さい
  • 登録税務代理人(タックス・エージェント)にご相談下さい。

英語がうまく話せないが税務署の係員と話したい場合は、翻訳・通訳サービス、電話13 14 50に連絡すると電話での援助を受けることができます

聴覚・言語障害でお困りの方で、適切なTTYもしくはモデム機器 の利用が可能な方は13 36 77 までお電話下さい。TTYやモデム 機器を利用できない方は、1300 555 727 の Speech to Speech Relay Serviceまでお電話にてお問い合わせください。

Last Modified: Monday, 12 December 2011

 
Give us your feedback
 
Top of page
More information on page