Single Touch Payroll
Single Touch Payroll (STP)は、ATOへの税務および退職年金情報の報告を容易にします。
このページの内容
すべての事業主がSTPを使用する必要がある
すべての事業主は、STPを使用して給与情報をATOに報告する必要があります。
具体的には:
- 従業員に給与を支払うたびに、給与情報をATOに報告する
- 退職年金情報をATOに報告する
- STPを使用して報告および最終決定された情報については、会計年度の終わりに従業員に支払概要を渡す必要がない
すぐにSTPを使用して給与の報告を始める
お使いの給与管理または会計ソフトウェアがSTP対応なら、すぐに報告を開始できます。その方法については、ソフトウェアのプロバイダーに相談するか、そのプロバイダーのウェブサイトをご覧になってください。
給与管理ソフトウェアを現在お使いになっていない場合、オーストラリア登録税理士またはBASエージェントにアドバイスを求めてください。状況に合ったオプションを提案してくれるでしょう。あなたに代わって給与支払日ごとにSTPソフトウェアを使用して報告することを、給与支払サービスプロバイダーや登録税理士に依頼することもできます。
従業員数が1~4人の場合、費用なしまたは低費用のSTPオプションを使用して報告できますExternal Link。
一度STP報告を開始すると、従業員に給与を支払うたびに報告し続ける必要があります。毎年7月14日までに従業員のSTPデータを最終報告し、従業員が所得税申告のために情報にアクセスできるようにします。
STPを通じて収集されるデータの拡大
STPは追加情報を含めるため、拡大されています。
STPの拡大はSTP Phase 2とも呼ばれ、複数の政府機関に従業員情報を報告する必要がある事業主の報告作業を容易にします。また、サービスオーストラリアの顧客(あなたの従業員である可能性もあります)が適切な時期に適切な支払いを行うのを支援します。
Phase 2報告は、2022年1月1日から義務化されます。
現在ATOは、Phase 2報告に対応できるようソフトウェアをアップデートしているソフトウェアプロバイダーと協力しているところです。プロバイダーが、貴社が使用するSTP対応ソフトウェアをアップグレードしてくれます。
ソフトウェアのアップデートにさらに時間が必要なプロバイダーは、顧客のために遅延申請を行うことができます。遅延が許可された場合、あなたにはその旨、プロバイダーから通知されます。この遅延により、あなたの報告義務も遅延されます。
柔軟な移行対応
ATOはPhase 2への移行を支援するために、貴社の準備態勢および個別状況に基づいて柔軟に対応します。
貴社のプロバイダーのソフトウェアが2022年1月1日までに使用できる場合、可能ならPhase2報告を開始すべきです。しかし、2022年3月1日までにPhase 2報告を開始した場合、遅延とは見なされません。遅延を追加申請する必要はありません。
さらに、2022年12月31日までのPhase 2報告初年度に悪意のない間違いをした場合、罰則が課されることはありません。これには、すでにPhase 2報告を開始している事業主も含まれます。
さらに時間が必要な場合
移行のためにさらに時間が必要な場合、プロバイダーの遅延期限を越えて遅延を申請できます。2021年12月から申請できます。登録税理士も申請できます。
プロバイダーの遅延期限日までに報告を開始できる場合、遅延申請をする必要はありません。
事業に直接関係する人々に対する支払い(事業に直接関係する支払先)
STPを使用して、事業に直接関係する全従業員および支払対象者(事業に直接関係する支払先)への支払を報告する必要があります。事業に直接関係する人 には、家族、取締役、株主、信託の受益者などが含まれます。その他の従業員(アームズレングス従業員)がいる場合、各給料支払日の当日またはそれ以前にSTPを使用して報告する必要があります。
四半期ごとの報告
零細事業主(従業員数1~4人)であり、例外的な状況下にある場合、STPによる四半期ごとの報告が認められる場合があります。登録税理士があなたに代わってこの特権を申請する必要があります。
季節により大幅に雇用者数が増加する等、雇用パターンが不規則な事業にはその資格があるかもしれません。
適用除外
特殊な状況下ではSTP報告義務が免除されます。適格性に関しては、登録税理士にお尋ねください。
適用除外は同意された期間有効です。期限が切れる前にATOは貴社の除外適格性を見直します。
事業主への支援
STP報告に移行中の事業主(STP対応ソフトウェアを使用していない事業主も含む)を対象としたサポートがあります。以下のオプションがあります:
- 登録税理士に相談する
- 当局の担当者に電話する(13 28 66)
- 翻訳・通訳サービス(TIS National) (13 14 50)に電話し、当局(13 28 66)への通話をあなたが希望する言語で行う
Single Touch Payroll (STP) is the way employers need to report tax and super information to the ATO.